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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百九十二号

第5条(法第三十八条第四項の政令で定める数)

法第三十八条第四項の政令で定める数は、二人とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし