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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
昭和三十五年政令第二百九十二号
第5条
(法第三十八条第四項の政令で定める数)
法第三十八条第四項の政令で定める数は、二人とする。
この条文が引く先
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律
第38条
(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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