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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百九十二号

第3条(対象障害者の採用に関する計画の作成)

法第三十八条第一項の対象障害者の採用に関する計画(以下第六条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。 一 計画の始期及び終期 二 採用を予定する法第三十八条第一項に規定する職員(次号において「職員」という。)の数及びそのうちの法第三十七条第二項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)の数 三 計画の終期及び各会計年度末において見込まれる職員の総数及びそのうちの対象障害者の数 2 計画の始期及び終期については、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。 3 第一項第二号に掲げる事項は、各会計年度別に、かつ、国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)にあつては厚生労働大臣と協議して定める組織別に、区分するものとする。