障害者の雇用の促進等に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百九十二号 第6条(計画の通報) 法第三十九条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。 2 法第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一日現在について行うものとする。 3 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。