HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第43条(一般事業主の雇用義務等)

事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。 2 前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 3 第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 4 第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 5 第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 6 第二項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。 7 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 8 第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。 9 当該事業主が雇用する労働者が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第50条 (障害者雇用調整金の支給) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第54条 (納付金の額等) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条 (基準に適合する事業主の認定) 引用 地方税法施行令 第56の68条 (法第七百一条の四十一第二項の事業所等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の19条 (障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第38条 (雇用に関する国及び地方公共団体の義務) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第45条 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第45の2条 (関係子会社に雇用される労働者に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第45の3条 (特定事業主に雇用される労働者に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第69条 (雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第70条 (雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第71条 (納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74の2条 (在宅就業障害者特例調整金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第78条 (障害者雇用推進者) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第81の2条 (書類の保存) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第86条 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第9条 (障害者雇用率) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第10条 (法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第10の2条 (法第四十三条第六項の政令で定める法人等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第5条 (法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第6条 (法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第6の2条 (法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第7条 (法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8条 (対象障害者の雇用に関する状況の報告) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第14条 (特定身体障害者の雇入れに関する計画) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第22の2条 (重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第24の2条 (障害者雇用相談援助助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第33条 (法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第36の17条 (法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準) 引用 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第10条 (公契約における障害者の就業を促進するための措置等) 引用 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令 第1条 (法第二条第二項第三号の政令で定める事業所)