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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第22の2条(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 一 当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。 二 事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十三条の二第一項第二号イにおいて同じ。)又は整備(重度身体障害者等の雇用に適当であると機構が認める設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者等である労働者の雇用を継続することができると認められるものであること。 2 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。