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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第23の2条(障害者能力開発助成金)

障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれにも該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 一 法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号において「事業主等」という。)であつて、障害者(障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者である者に限る。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(次号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十四項に規定する就労移行支援若しくは同条第十五項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。次号において同じ。)に関する計画を、機構に提出し、認定を受けたもの 二 次のいずれかに該当する事業主等 イ 障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等 ロ 障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等 ハ 障害者能力開発訓練の事業を行う事業主等 2 障害者能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。