HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第49条(納付金関係業務)

厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。 一 事業主(特殊法人を除く。以下この節及び第五節において同じ。)で次条第一項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。 二 対象障害者を労働者として雇い入れる事業主又は対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 三 対象障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、対象障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 四 対象障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。 イ 身体障害者又は精神障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置 ロ 加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた対象障害者である労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置 ハ 対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(対象障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く。)。 四の二 対象障害者に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。 イ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業 ロ 対象障害者である労働者を雇用する事業主が対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。 五 身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)、知的障害者若しくは精神障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 六 重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 七 対象障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、対象障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 イ 事業主又はその団体 ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人 ハ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人 ニ その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人 七の二 対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業を行うものに対して、当該援助の事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 八 障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。 九 対象障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は対象障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。 十 第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。 十一 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。

この条文を準用・引用する条文 27

引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第41条 (国に勤務する職員に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第51条 (助成金の支給) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第52条 (資料の提出等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条 (障害者雇用納付金の徴収及び納付義務) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第73条 (精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条 (身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74の2条 (在宅就業障害者特例調整金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第79条 (障害者職業生活相談員) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第82条 (報告等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第85の2条 (船員に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第86の2条 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第17条 (法第四十九条第一項第二号及び第四号の助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第18条 (法第四十九条第一項第三号の助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第19条 (法第四十九条第一項第四号の助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第20条 (法第四十九条第一項第四号の二の助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第20の2条 (職場適応援助者助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第20の3条 (法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第21条 (法第四十九条第一項第五号の助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第22条 (法第四十九条第一項第六号の助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第23条 (法第四十九条第一項第七号の助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第23の2条 (障害者能力開発助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第24条 (法第四十九条第一項第七号の二の助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第25条 (助成金に係る書類の提出) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第25の5条 (法第四十九条第一項第九号の業務) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第34条 引用 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第14条 (業務の範囲) 引用 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第11条 (法令に基づく引当金)