障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号 第19条(法第四十九条第一項第四号の助成金) 法第四十九条第一項第四号の助成金は、第十七条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。 2 障害者介助等助成金は、法第七十三条及び法第七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。