障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号
第34条
法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。 発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。以下この条において「発達障害者等」という。) 法第四十九条第一項第四号、第七号及び第十一号(同項第四号及び第七号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務 発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者 法第四十九条第一項第四号の二、第九号及び第十一号(同項第四号の二及び第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務 障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者を除く。) 法第四十九条第一項第九号及び第十一号(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務