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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第20の2条(職場適応援助者助成金)

職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 一 法第四十九条第一項第四号の二イの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であつて、障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(以下この条において「地域障害者職業センター」という。)が作成した計画、社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画又は一定の実務の経験を有する社会福祉法人等が作成した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)に基づき、訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。同号イ及び次項において同じ。)による援助の事業を行うもの(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。) 二 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センターが作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。次号ロにおいて同じ。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。同号ロ及び第三項において同じ。)の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。) 三 次のいずれかに該当するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の継続雇用のため、次のイ又はロの措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。) イ 社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき、訪問型職場適応援助者による援助の事業を行うもの ロ 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主 2 前項第一号の研修は、次のいずれかに該当するものとする。 一 法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次項第一号において「障害者職業総合センター」という。)及び地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修 二 訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修 3 第一項第二号の研修は、次のいずれかに該当するものとする。 一 法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修 二 企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修 4 職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第一項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。