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障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第19条(障害者職業センターの設置等の業務)

厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務を行う。 一 障害者職業総合センター 二 広域障害者職業センター 三 地域障害者職業センター 2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

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なし