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障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第74の5条(紛争の解決の促進に関する特例)

第三十四条、第三十五条、第三十六条の二及び第三十六条の三に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第七十四条の八までに定めるところによる。

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引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第4条 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第5条 (事業主の責務) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第12条 (障害者職業センターとの連携等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第13条 (適応訓練) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条 (適応訓練のあつせん) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第15条 (適応訓練を受ける者に対する措置) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第16条 (厚生労働省令への委任) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第17条 (就職後の助言及び指導) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第18条 (事業主に対する助言及び指導) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条 (障害者職業センターの設置等の業務) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第34条 (障害者に対する差別の禁止) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第35条 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36の2条 (雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36の3条 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74の8条 (調停)