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障害者の雇用の促進等に関する法律
昭和三十五年法律第百二十三号
第16条
(厚生労働省令への委任)
前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律
第74の5条
(紛争の解決の促進に関する特例)
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