障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号 第17条(就職後の助言及び指導) 公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。