障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号 第4条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。