障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号 第36の3条 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。 ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。