障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号 第14条(適応訓練のあつせん) 公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。