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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第1の2条(知的障害者)

法第二条第四号の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という。)は、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第十九条の障害者職業センター(次条及び第四条の十五第二号において「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とする。

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なし