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障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第2条(用語の意義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。 二 身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。 三 重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 四 知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 五 重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 七 職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

引用 地方税法施行令 第56の68条 (法第七百一条の四十一第二項の事業所等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条 (指定) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第45の3条 (特定事業主に雇用される労働者に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第73条 (精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第85の3条 (適用除外) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第2条 (訓練手当) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第6の2条 (特定求職者雇用開発助成金) 引用 雇用保険法施行規則 第32条 (法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者) 引用 雇用保険法施行規則 第38の4条 (法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準) 引用 雇用保険法施行規則 第110条 (特定求職者雇用開発助成金) 引用 雇用保険法施行規則 第110の3条 (トライアル雇用助成金) 引用 雇用保険法施行規則 第118の2条 (キャリアアップ助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第1の2条 (知的障害者) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第1の3条 (重度知的障害者) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第1の4条 (精神障害者) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第3条 (資料の提示等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4条 (適応訓練の基準) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の3条 (法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第22の2条 (重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金) 引用 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令 第1条 (法第二条第二項第三号の政令で定める事業所)