雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第118の2条(キャリアアップ助成金)
キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。
2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主 ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主 (1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)若しくは(3)のいずれかに該当しない者又は同号イ(2)若しくは(3)のいずれにも該当しない者に限る。)(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。(2)から(4)までにおいて同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (3) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以上五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (4) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (5) その雇用する無期契約労働者(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (7) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (8) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主 ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主 ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主 二 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。) イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) ロ 前号ハ(2)、(3)又は(6)の措置を講じた事業主 対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円) ハ 前号ハ(4)又は(5)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円) ニ 前号ハ(7)又は(8)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき二十万円)」とする。
4 第二項第一号ハの措置(通常の労働者への転換又は通常の労働者としての雇入れに限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。
5 第二項第一号ハの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又は勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れに限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十万円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
6 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主 ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主 ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主 二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。) イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上四パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき二万六千円(中小企業事業主にあつては、四万円) ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を四パーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円) ハ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上六パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円) ニ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を六パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万六千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
7 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。 ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8 第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。 ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主 ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主 ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主 二 一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
10 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主 ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主 ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主 二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
11 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主 ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。) ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主 二 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
12 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主 ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主 ハ 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主 (1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換 (2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。) (3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換 ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主 ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主 ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主 二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円) ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
13 前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。 一 重度身体障害者 二 重度知的障害者 三 精神障害者