障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号 第1の3条(重度知的障害者) 法第二条第五号の厚生労働省令で定める知的障害の程度が重い者は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。