障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号 第22条(法第四十九条第一項第六号の助成金) 法第四十九条第一項第六号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。 2 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第六号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。