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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第20条(法第四十九条第一項第四号の二の助成金)

法第四十九条第一項第四号の二の助成金は、職場適応援助者助成金とする。 2 職場適応援助者助成金は、法第七十三条及び七十四条第一項の規定により、法第四十九条第一項第四号の二の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者に関しても、支給する。