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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第25の5条(法第四十九条第一項第九号の業務)

法第四十九条第一項第九号の業務は、障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動とする。

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なし