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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第20の3条(法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者)

法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者は、別表第一又は別表第三に掲げる身体障害がある者とする。

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なし