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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百九十二号

第9条(障害者雇用率)

法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし