障害者の雇用の促進等に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百九十二号 第10の2条(法第四十三条第六項の政令で定める法人等) 法第四十三条第六項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。 2 法第四十三条第六項の政令で定める障害者雇用率は、百分の三とする。