障害者の雇用の促進等に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百九十二号 第2条(法第三十八条第一項の政令で定める率) 法第三十八条第一項の政令で定める率は、百分の三とする。 ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、百分の二・九とする。