障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号
第8の9条(特定有限責任事業組合の要件)
法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)又は小規模の事業者(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者をいい、中小企業者を除く。)のみがその組合員となつていること。 二 その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であること。 三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第四条第一項に規定する組合契約書(次号及び第五号において「組合契約書」という。)に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。 四 組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない旨が記載又は記録されていること。 五 組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。 六 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められないこと。