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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第17の4の3条(一定の銀行業高度化等会社)

法第十六条の二第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条、第三十四条の十八の二及び第三十四条の十九の六において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第三十四条の十八の二及び第三十四条の十九の六において同じ。)とする。 一 専ら情報通信技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの 三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号、第三十四条の十八の二第七号及び第三十四条の十九の六第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務

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なし