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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号

第2条(用語の意義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。 三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。 四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 38

準用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条 (作業環境測定法の適用の特例) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第227条 (共済事業専業組合の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第17の4の3条 (一定の銀行業高度化等会社) 引用 銀行法施行規則 第34の16条 (銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第34の18の2条 (一定の銀行業高度化等会社) 引用 銀行法施行規則 第34の19の6条 (特例銀行業高度化等業務) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の6条 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第53条 (信用金庫連合会の付随業務) 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第66の3条 (一定の業務高度化等会社) 引用 労働金庫法施行規則 第43条 (労働金庫連合会の付随業務) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法施行規則 第47の3条 (一定の業務高度化等会社) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第4条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第24条 (職業安定法第二十条の準用) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40の2条 (労働者派遣の役務の提供を受ける期間) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40の6条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第45条 (労働安全衛生法の適用に関する特例等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第46条 (じん肺法の適用に関する特例等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第4条 (法第三十五条の四第一項の政令で定める業務等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第8条 (変更の届出等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第21の2条 (法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第43条 (ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条 (信用協同組合等の子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第6の3条 (一定の業務高度化等会社) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条 (専門子会社の業務等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第35条 (従属業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条 (連合会の子会社となる専門子会社の業務等) 引用 保険業法施行規則 第56の2条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第57の3条 (一定の保険業高度化等会社) 引用 保険業法施行規則 第210の7条 (保険持株会社の子会社の範囲等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第97条 (従属業務等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第99の2条 (一定の業務高度化等会社) 引用 農業協同組合法施行規則 第67条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第70条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第72の2条 (一定の業務高度化等会社)