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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号

第21の2条(法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分)

法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分は、名称のいかんを問わず、業務の関連性に基づいて法第二条第四号に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)が設定した労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものとする。

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なし