長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第5の6条(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)
法第十六条の四第一項第十号に規定する長期信用銀行持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該長期信用銀行持株会社の長期信用銀行持株会社集団(当該長期信用銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は法第十六条の四第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものをいう。次号において同じ。) 二 当該長期信用銀行持株会社の長期信用銀行持株会社集団及び次に掲げる者 イ 第四条の三第四項第四号に掲げる者 ロ 他の長期信用銀行持株会社の長期信用銀行持株会社集団 ハ 銀行持株会社の銀行持株会社集団
2 前項第二号ハに規定する「銀行持株会社集団」とは、銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は銀行法第五十二条の二十三第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものをいう。
3 法第十六条の四第一項第十号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする長期信用銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。) 八 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 九 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 十 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十の二 他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十一 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十二 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 十三 他の事業者の事務に係る計算を行う業務 十四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十五 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十七 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十八 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。) 二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十三 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務 二十四 自らを子会社とする長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行、銀行又は保険会社(以下この号において「兄弟銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
4 法第十六条の四第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、第四条の三第六項に規定する会社とする。
5 法第十六条の四第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社は、第四条の三第七項に規定する会社とする。
6 法第十六条の四第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める要件は、長期信用銀行持株会社又はその子会社が第四条の三第七項に規定する会社(同項第九号に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 一 長期信用銀行又は令第四条各号に掲げる者による人的な又は財政上の支援その他の当該長期信用銀行又は令第四条各号に掲げる者が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第十六条の四第一項第十一号の二の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。 二 前号の事業計画について、次のいずれかに該当するものが関与して策定していること。 イ 官公署 ロ 商工会又は商工会議所 ハ イ又はロに準ずるもの ニ 弁護士又は弁護士法人 ホ 公認会計士又は監査法人 ヘ 税理士又は税理士法人 ト 第四条の五第二項第十五号に掲げる業務を営む会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
7 第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を長期信用銀行持株会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該長期信用銀行持株会社に係る法第十六条の四第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
8 前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものに準用する。 この場合において、前項中「第十六条の四第一項第十一号」とあるのは、「第十六条の四第一項第十一号の二」と読み替えるものとする。
9 第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(第四条の五第二項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む長期信用銀行持株会社の子会社をいう。以下この項及び次項並びに第二十五条の五の三第二項において同じ。)がその取得した第四項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)又は第五項に規定する会社若しくは前項の規定により読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項、次項、第二十五条の三第一項第九号、第二十五条の五の三第三項及び第二十六条第三項第九号において「事業再生会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社のうち第四条の三第七項第九号に該当する会社の議決権にあつてはその取得の日から五年を経過する日をいい、同号に該当する会社以外の事業再生会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が同項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社及び当該事業再生会社(以下この項、第二十五条の三第一項第九号及び第二十五条の五の三第三項において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該長期信用銀行持株会社に係る法第十六条の四第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該長期信用銀行持株会社に係る同項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社にそれぞれ該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。次項、第二十五条の三第一項第九号、第二十五条の五の三第三項及び第二十六条第三項第九号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
10 第五項及び第八項の規定にかかわらず、長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から第四条の三第十二項各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該長期信用銀行持株会社に係る法第十六条の四第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
11 法第十六条の四第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、第四条の五第二項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
12 法第十六条の四第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、当該持株会社が第四条の五第一項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により長期信用銀行、その子会社又は第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。 一 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第十六条の四第一項第七号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び信託専門会社又は同項第九号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十三条の二第一項第一号、第二号、第五号、第五号の二、第七号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第三号を除き、以下この条において同じ。) 二 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第十六条の四第一項第七号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十三条の二第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号に規定する会社を有しない場合に限る。) 三 信託専門会社又は法第十六条の四第一項第九号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十三条の二第一項第一号、第二号、第三号、第四号、第五号、第五号の二及び第七号から第九号までに規定する会社を有しない場合に限る。) 四 法第十六条の四第一項第一号の二、第三号の二又は第十号から第十一号の三までに規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの 五 法第十三条の二第四項第六号ハに規定する当該長期信用銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第四条の五第六項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの 六 法第十三条の二第四項第七号ハに規定する当該長期信用銀行の子会社である保険会社の子会社のうち第四条の五第七項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第十九号から第二十三号まで及び第三十五号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの 七 法第十三条の二第四項第八号ニに規定する当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第四条の五第八項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
13 法第十三条の二第三項の規定は、第六項、第七項(第八項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九項及び第十項に規定する議決権について準用する。