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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第5の9の3条(長期信用銀行持株会社及びその子会社に類する者)

法第十六条の四の二第一項イに規定する内閣府令で定めるものは、第五条の六第一項各号に掲げる者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし