HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号

第16の4条(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)

長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて、第十六条の二の四第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、長期信用銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一 銀行 一の二 資金移動専門会社 二 証券専門会社 三 証券仲介専門会社 三の二 第十三条の二第一項第四号の二に掲げる会社 四 保険会社 四の二 少額短期保険業者 五 信託専門会社 六 銀行業を営む外国の会社 七 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。) 八 保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。) 九 信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。) 十 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 長期信用銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの ロ 金融関連業務(当該長期信用銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては第十三条の二第四項第三号に規定する証券専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に規定する保険専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に規定する信託専門関連業務を、それぞれ除く。) 十一 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十三号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十四第一項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。以下この条及び次条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 十二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十三 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十四 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社 十五 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。) 十六 子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。) 2 前項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 3 長期信用銀行持株会社は、長期信用銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第二十七条第六号において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十五第一項から第三項まで(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 4 前項の規定は、長期信用銀行等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。 ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた長期信用銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該長期信用銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 5 長期信用銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 一 当該長期信用銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、同項第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合 二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。) 6 第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、外国特定金融関連業務会社(当該長期信用銀行持株会社が長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。 7 長期信用銀行持株会社は、第五項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第五項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 8 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。 一 長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該長期信用銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合 二 長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合 9 内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該長期信用銀行持株会社の申請により、一年を限り、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。 一 当該長期信用銀行持株会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合 二 当該長期信用銀行持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合 10 長期信用銀行持株会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 11 第一項、第五項、第六項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行持株会社又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社となつた長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 12 第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該長期信用銀行持株会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 13 長期信用銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 一 現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合 二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第五項第二号に掲げる場合、第十項及び第十一項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。) 14 第八項の規定は、前項の承認について準用する。 15 長期信用銀行持株会社は、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 長期信用銀行法施行令 第6条 (銀行法施行令の準用) 準用 長期信用銀行法施行規則 第4の2の6条 (外国銀行代理業務に係る届出) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 準用 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第3条 (銀行等による株式等の保有の制限) 引用 長期信用銀行法 第13の2条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法 第16の2条 (長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出) 引用 長期信用銀行法 第20条 (認可の失効) 引用 長期信用銀行法 第27条 引用 法人税法施行令 第96条 (貸倒引当金勘定への繰入限度額) 引用 法人税法施行規則 第25の4の2条 (銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲) 引用 預金保険法 第2条 (定義) 引用 預金保険法 第126の2条 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定) 引用 長期信用銀行法施行令 第5条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 長期信用銀行法施行令 第6の3条 (長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え) 引用 長期信用銀行法施行令 第11条 引用 銀行法施行規則 第17の2条 (専門子会社の業務等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の2条 (外国銀行の業務の代理又は媒介) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の3条 (専門子会社の業務等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の5条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の6条 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の7条 (法第十六条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の8条 (子会社対象会社のうち長期信用銀行等から除かれるもの) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の9条 (長期信用銀行等を子会社とすることについての認可の申請等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の9の2条 (長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の9の3条 (長期信用銀行持株会社及びその子会社に類する者) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の9の4条 (特例子会社対象業務) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の9の5条 (特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の9の6条 (長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の5条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の10条 (長期信用銀行持株会社に係る合併の認可の申請) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26条 (届出事項) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条 (専門子会社の業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条 (連合会の子会社となる専門子会社の業務等) 引用 保険業法 第271の22条 (保険持株会社の子会社の範囲等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第2条 (定義) 引用 保険業法施行規則 第56条 (専門子会社の業務等) 引用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第8条 (業務及び財産の管理を命ずる処分) 引用 農林中央金庫法施行規則 第95条 (専門子会社の業務等) 引用 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第2条 (定義) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第2条 (定義)