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長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号

第13の2条(長期信用銀行の子会社の範囲等)

長期信用銀行は、次に掲げる会社(以下この条及び第十七条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一 長期信用銀行 二 銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。) 二の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十六条の四第一項第一号の二において「資金移動専門会社」という。) 三 金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第二号及び第十号ロにおいて「証券専門会社」という。) 四 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第三号及び第十号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。) イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為 ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。) ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介 ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為 四の二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの イ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為 ロ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。) ハ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為 五 保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第四号及び第十号ロにおいて「保険会社」という。) 五の二 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第四号の二及び第十号ロにおいて「少額短期保険業者」という。) 六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。同号ロにおいて同じ。)を専ら営むもの(同号ロ並びに第十六条の四第一項第五号及び第十号ロにおいて「信託専門会社」という。) 七 銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社 八 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。) 九 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。) 十 信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。) 十一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 従属業務 ロ 金融関連業務(当該長期信用銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該長期信用銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該長期信用銀行が信託兼営銀行(兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。第十六条の四第一項第十号ロにおいて同じ。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該長期信用銀行が兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む長期信用銀行である場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。) 十二 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十四号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第十六条の四第一項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)を保有していないものに限る。) 十三 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十五 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行の営む第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社 十六 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(第十六条の二の四第一項に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。) 十七 子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。) 2 前項に規定する子会社とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 3 前項の場合において、会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 4 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 従属業務 長期信用銀行又は第一項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 二 金融関連業務 第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 5 第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、長期信用銀行又はその子会社(第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行又はその子会社による第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた会社が当該事由(当該長期信用銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 6 長期信用銀行は、第一項第一号から第十一号まで又は第十五号から第十七号までに掲げる会社(従属業務(第四項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第二十七条第四号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する銀行法第三十条第一項から第三項まで(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 7 前項の規定は、子会社対象銀行等が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社(第一項第十五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。 ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 8 長期信用銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 一 当該長期信用銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社(同項第十一号及び第十五号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第四項第二号に規定する金融関連業務をいう。第十一項及び第十六条の四において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十一号に掲げる会社を除く。以下この条及び第十七条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合 二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。) 9 第六項の規定は、長期信用銀行が、外国特定金融関連業務会社(当該長期信用銀行が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。 10 長期信用銀行は、第八項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第八項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 11 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。 一 長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該長期信用銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合 二 長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合 12 内閣総理大臣は、長期信用銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該長期信用銀行の申請により、一年を限り、第八項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。 一 当該長期信用銀行が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第八項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合 二 当該長期信用銀行が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合 13 長期信用銀行は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 14 第一項、第八項、第九項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行又はその子会社による第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該長期信用銀行の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該長期信用銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 15 第六項の規定は、長期信用銀行が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十五号に掲げる会社(その業務により当該長期信用銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 16 長期信用銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 一 現に子会社としている第一項第十一号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合 二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第八項第二号に掲げる場合、第十三項及び第十四項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。) 17 第十一項の規定は、前項の承認について準用する。 18 長期信用銀行は、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行の子会社及び第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 長期信用銀行法 第16の2条 (長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出) 準用 長期信用銀行法施行令 第5条 (銀行法を準用する場合の読替え) 準用 長期信用銀行法施行規則 第4の2の6条 (外国銀行代理業務に係る届出) 準用 長期信用銀行法施行規則 第5の2の6条 (長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等) 準用 長期信用銀行法施行規則 第5の9条 (長期信用銀行等を子会社とすることについての認可の申請等) 準用 長期信用銀行法施行規則 第5の9の2条 (長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等) 準用 長期信用銀行法施行規則 第16の2条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) 準用 長期信用銀行法施行規則 第16の2の3条 (特例対象会社) 準用 長期信用銀行法施行規則 第21の2条 (会社分割の認可の申請) 準用 長期信用銀行法施行規則 第22条 (事業譲渡等の認可の申請) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の4条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の5の3条 (特例対象会社) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の10条 (長期信用銀行持株会社に係る合併の認可の申請) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の10の2条 (長期信用銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の11条 (長期信用銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第2条 (定義) 引用 長期信用銀行法 第6条 (業務の範囲) 引用 長期信用銀行法 第16の2の2条 (長期信用銀行主要株主に係る認可等) 引用 長期信用銀行法 第16の4条 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法 第27条 引用 法人税法施行規則 第25の4の2条 (銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲) 引用 預金保険法 第102条 (金融危機に対応するための措置の必要性の認定) 引用 長期信用銀行法施行令 第6条 (銀行法施行令の準用) 引用 長期信用銀行法施行令 第6の3条 (長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え) 引用 長期信用銀行法施行規則 第1条 (営業の免許の申請等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の2条 (外国銀行の業務の代理又は媒介) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の3条 (専門子会社の業務等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の4条 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の5条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の6条 (法第十三条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の6の2条 (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の7条 (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の8条 (長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の6条 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の7条 (法第十六条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の11条 (計算書類等に係る連結の方法等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第16の2の2条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) 引用 長期信用銀行法施行規則 第21条 (合併の認可の申請) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26条 (届出事項) 引用 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第4条 (経営基盤強化計画の記載事項)