長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号 第5条(商号) 長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。 2 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。