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長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号

第17条(銀行法の準用)

銀行法の規定は、同法第一条から第三条まで(目的、定義等)、第四条(営業の免許)、第五条第一項及び第二項(資本金の額)、第六条第一項及び第二項(商号)、第十条から第十二条まで(業務の範囲)、第十三条の四(金融商品取引法の準用)、第十六条の二(銀行の子会社の範囲等)、第三十一条(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第三十三条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第三十三条の二(会社分割の場合の債権者の異議の催告)、第三十七条第二項(廃業及び解散等の認可)、第四十三条(他業会社への転移等)、第七章(外国銀行支店)、第五十二条の二(外国銀行代理業務に係る認可等)、第五十二条の二の二(外国銀行の免許に関する特例)、第五十二条の二の五(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の二の十一(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)、第五十二条の九、第五十二条の十(銀行主要株主に係る認可等)、第五十二条の十七、第五十二条の十八第一項(銀行持株会社に係る認可等)、第五十二条の二十三(銀行持株会社の子会社の範囲等)、第五十二条の二十三の二(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)、第五十二条の三十六(許可)、第五十二条の三十八(許可の基準)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二第一項(適用除外)、第七章の五(電子決済等取扱業)、第七章の六(電子決済等代行業)、第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)、第五十二条の六十七第一項(業務規程)、第五十三条第五項及び第六項(届出事項)、第五十四条(認可等の条件)、第五十五条(認可の失効)、第五十六条第四号及び第十三号から第二十五号まで(内閣総理大臣の告示)、第五十八条から第六十条まで(内閣府令への委任、権限の委任、経過措置)、第九章(罰則)、第十章(没収に関する手続等の特例)並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては長期信用銀行について、銀行グループに係るものにあつては長期信用銀行グループ(長期信用銀行(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであつて、他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でないものに限る。)及びその子会社の集団をいう。)について、外国銀行代理銀行に係るものにあつては外国銀行代理長期信用銀行(第六条の三第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行をいう。以下同じ。)について、銀行議決権大量保有者に係るものにあつては長期信用銀行議決権大量保有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係るものにあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、銀行持株会社グループに係るものにあつては長期信用銀行持株会社グループ(長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団をいう。)について、認定銀行持株会社に係るものにあつては認定長期信用銀行持株会社について、銀行代理業者に係るものにあつては長期信用銀行代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属長期信用銀行について、銀行代理業に係るものにあつては長期信用銀行代理業について、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第十六条の八第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては長期信用銀行業務について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 長期信用銀行法 第14条 (合併異議の催告) 準用 長期信用銀行法 第16条 (他業会社への転移等) 準用 長期信用銀行法 第16の4条 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等) 準用 長期信用銀行法 第19条 (認可等の条件) 準用 長期信用銀行法 第23の2条 (罰則) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第51の2条 (合併前の銀行代理業の許可等に関する特例) 準用 預金保険法 第51条 (一般預金等に係る保険料の額) 準用 預金保険法 第108条 (計画の公表等) 準用 預金保険法 第126の2条 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定) 準用 預金保険法 第131条 (事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 準用 預金保険法 第131の2条 準用 銀行法 第52の60の6条 (登録の拒否) 準用 長期信用銀行法施行令 第4の2条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 準用 長期信用銀行法施行令 第5条 (銀行法を準用する場合の読替え) 準用 長期信用銀行法施行令 第6条 (銀行法施行令の準用) 準用 長期信用銀行法施行令 第6の2条 (外国長期信用銀行主要株主に関する読替え) 準用 長期信用銀行法施行令 第6の3条 (長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え) 準用 長期信用銀行法施行令 第6の5条 (外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例) 準用 長期信用銀行法施行令 第6の5の2条 (名称の使用制限の適用除外) 準用 長期信用銀行法施行令 第7条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 準用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 準用 長期信用銀行法施行規則 第1条 (営業の免許の申請等) 準用 長期信用銀行法施行規則 第4の2の8条 (外国銀行代理業務の内容及び方法) 準用 長期信用銀行法施行規則 第10の2条 (外国における営業所の設置等の認可の申請等) 準用 長期信用銀行法施行規則 第11条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の2の5条 (標識の様式) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の2の6条 (分別管理) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の2の7条 (明示事項) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の2の8条 (外国銀行代理長期信用銀行の預金者等に対する情報の提供) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の2の12条 (外国銀行代理長期信用銀行の密接関係者) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の2の13条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の2の14条 (外国銀行代理業務に係る禁止行為) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の2の15条 (外国銀行代理業務に関する帳簿書類) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の2の16条 (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の16条 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 準用 信用金庫法施行規則 第143条 (信用金庫代理業の許可の審査) 準用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条 (信用協同組合代理業の許可の審査) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査)