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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第1条(営業の免許の申請等)

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該株式会社に関する次に掲げる書面 イ 定款 ロ 会社の登記事項証明書 ハ 創立総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があつたことを証する書面) ニ 事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面 ホ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書 ヘ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。) ト 会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。) チ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権(法第十三条の二第一項第十一号に規定する議決権をいう。第四条の四第一項第二号及び第三号並びに第四項、第十三条の七、第十八条の三並びに第二十五条の八の二を除き、以下同じ。)の数を記載した書面 リ 営業所の位置を記載した書面 ヌ 最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面 ル 長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面 三 当該株式会社が子会社等(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号。以下「令」という。)第五条において読み替えられた法第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第三条第六号、第四条の二、第四条の二の五第二項第三号、第四条の二の八第三項、第四条の三第五項、第四条の五第二項第十八号、第五条の六第二項、第二十五条の二の三第三号、第二十五条の二の五から第二十五条の二の十六まで、第二十五条の十六第四号、第二十五条の二十二第二項及び第二十六条の二の十二第二号ハを除き、以下「銀行法」という。)第十三条第二項前段に規定する子会社等又は銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下ホ及び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面 イ 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 当該子会社等の業務の内容を記載した書面 ハ 当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ニ 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 ホ 当該株式会社の事業開始後三事業年度における当該株式会社及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第三項第三号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面 四 前各号に掲げるもののほか、法第四条第二項の規定により審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 2 長期信用銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して長期信用銀行の業務を営むため法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第二号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。 一 株主総会の議事録 二 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面 三 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による免許の申請に係る法第四条第二項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一 預金の受入れに代え債券を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務とする営業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)の資本金の額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする長期信用銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。 二 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。 三 申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。 四 長期信用銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、長期信用銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が長期信用銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。 五 長期信用銀行の業務の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。

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準用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 準用 長期信用銀行法施行規則 第5条 (合併等の場合に催告を要しない債権者) 引用 長期信用銀行法 第4条 (営業の免許) 引用 長期信用銀行法 第13の2条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行令 第1条 (最低資本金の額) 引用 長期信用銀行法施行規則 第3条 (金銭債権の証書の範囲) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4条 (業務の代理又は媒介) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の2条 (外国銀行の業務の代理又は媒介) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の3条 (専門子会社の業務等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の4条 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の5条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の6条 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第13条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第13の7条 (長期信用銀行の特定関係者) 引用 長期信用銀行法施行規則 第18の3条 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の8条 (長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の16条 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の22条 (明示事項) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2条 (登記)