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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第26の2条(登記)

銀行法第五十七条の四第一号及び第二号に規定する内閣府令で定めるものは、長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社が銀行法第二十条第六項又は第五十二条の二十八第五項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。 2 その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)が銀行法第五十七条第二号に掲げる方法である長期信用銀行及び長期信用銀行持株会社は、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項であつて、中間決算公告等(銀行法第二十条第四項の規定により長期信用銀行が行う公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)又は銀行法第五十二条の二十八第三項の規定により長期信用銀行持株会社が行う公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であつて中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の8条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の13条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の14条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の27条 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合) 引用 長期信用銀行法施行規則 第1条 (営業の免許の申請等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第12条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 長期信用銀行法施行規則 第12の6条 (長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の5条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の7条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の15条 (広告類似行為) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の16条 (特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の19条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の21条 (契約締結前交付書面の記載方法) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の23条 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)