長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第26の2の9条(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二十六条の二の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨