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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第45条

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 一 第三十七条、第三十八条第四号から第六号まで及び第四十条第一号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方 二 第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方 三 第四十一条の四及び第四十一条の五 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方 四 第四十二条の五から第四十二条の七まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方

この条文を準用・引用する条文 40

準用 消費生活協同組合法施行規則 第32条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第37条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第50条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 銀行法施行規則 第14の11の31条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 銀行法施行規則 第34の2の31条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 銀行法施行規則 第34の63の36条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の63の60条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の29条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 信用金庫法施行規則 第170の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 信用金庫法施行規則 第170の32条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 労働金庫法施行規則 第152の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 労働金庫法施行規則 第152の28条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の42条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の62条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の11条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の33条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の12条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の34条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) 準用 保険業法施行規則 第52の13の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第234の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第234の28条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72条 (原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え) 準用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第25条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第25条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の28条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) 準用 信託業法施行規則 第30の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 農業協同組合法施行規則 第22の14条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 農業協同組合法施行規則 第22の37条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) 準用 水産業協同組合法施行規則 第29条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第47条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) 準用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第45条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第65条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第33条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第38条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第51条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第73条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第119条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第51条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)