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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第37の3条(契約締結前の情報の提供等)

金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所 二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号 三 当該金融商品取引契約の概要 四 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの 五 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨 六 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨 七 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項 2 金融商品取引業者等は、前項の規定による情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項(同項第五号及び第六号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。)について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的(以下この項において「顧客属性」という。)に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をしなければならない。 ただし、顧客属性に照らして、当該情報の提供のみで当該顧客が当該事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。 3 金融商品取引業者等は、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘(募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。)を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第一項の規定により提供する情報の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 消費生活協同組合法 第98の9条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第46の2条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 中小企業等協同組合法 第112の5条 準用 農業協同組合法施行令 第48条 (特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 銀行法施行規則 第14の11の24条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第14の11の26の3条 (法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 銀行法施行規則 第34の2の24条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の2の26の3条 (法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 銀行法施行規則 第34の53の9条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の53の13条 (法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 銀行法施行規則 第34の63の52条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の63の54の3条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 信用金庫法施行規則 第170の22条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 信用金庫法施行規則 第170の26条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の21条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の23条 (法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 労働金庫法施行規則 第152の21条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 労働金庫法施行規則 第152の23の3条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 水産業協同組合法施行令 第24の5条 (特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の55条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の59条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の23条 (特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の27条 (特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の31の8条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の31の13条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の24条 (特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の28条 (特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の8条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の13条 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 保険業法施行令 第44の6条 (特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 準用 保険業法施行規則 第52の13の22条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 保険業法施行規則 第52の13の24条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 保険業法施行規則 第234の24の2条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72条 (原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第50条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第233条 (法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第14条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第14条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 農林中央金庫法施行令 第47条 (特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の21条 (特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)