消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第46の2条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第四十六条第八号に掲げる事項とする。
2 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 利用者属性(利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする目的をいう。)に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があつた場合