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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第72条(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え)

法第二百八十六条第一項において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第一項(同項において準用する金融商品取引法及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項 その行う金融商品取引業 その行う受益証券の募集等の業務 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号 金融商品取引業の 受益証券の募集等の業務の 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項 金融商品取引業に 受益証券の募集等の業務に 金融商品取引行為 受益証券の募集等に係る取引 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項 金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号 金融商品取引行為 受益証券の募集等に係る取引 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号 金融商品取引業 受益証券の募集等の業務 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四 金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条 金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ 受益証券の募集等の業務の信用を失墜させるおそれ 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条第一号から第六号まで 金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条第九号 金融商品取引業 受益証券の募集等の業務 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条第一項第一号 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) 受益証券の募集等に係る取引 有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) 受益証券 有価証券の売買又はデリバティブ取引 受益証券の募集等に係る取引 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条第一項第二号及び第三号 有価証券売買取引等 受益証券の募集等に係る取引 有価証券等 資産対応証券 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条第二項各号 有価証券売買取引等 受益証券の募集等に係る取引 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十条 業務 受益証券の募集等の業務 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十条第一号 金融商品取引行為 受益証券の募集等に係る取引 金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十条第二号 業務 受益証券の募集等の業務 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第一号 有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引 受益証券の募集等に係る取引 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第二号 第二条第八項各号に掲げる行為 受益証券の募集等に係る取引 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号 金融商品取引業の 受益証券の募集等の業務の 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十五条第一号 第三十七条 第三十七条(第一項第二号を除く。) 金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第四十五条第二号 金融商品取引契約 受益証券の募集等に関する契約 第二百九条第一項において準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項 次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの 受益証券の募集等の業務 、顧客等 、顧客 2 法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第二項(同項において準用する法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百九条第二項において準用する第二百十七条第一項 若しくは事務所 、事務所その他の施設 第二百九条第二項において準用する第二百十八条 この法律 この法律若しくは第二百八十六条第一項において準用する第二百九条第一項において準用する金融商品取引法 第二百九条第二項において準用する第二百十九条本文 業務開始届出を行った特定目的会社 第二百八十六条第一項において準用する第二百八条第二項の規定による届出を行った原委託者 第二百九条第二項において準用する第二百十九条第一号 業務開始届出、変更届出、第十条第一項の規定による届出、新計画届出又は第十二条第一項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第七条第二項の 第二百八十六条第一項において準用する第二百八条第二項の規定による届出に係る 第二百九条第二項において準用する第二百十九条第二号 この法律 この法律若しくは第二百八十六条第一項において準用する第二百九条第一項において準用する金融商品取引法

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