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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第39条(損失補塡等の禁止)

金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 二 有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 三 有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為 2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。) 二 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。) 三 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。) 3 第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行うものである場合には、適用しない。 ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。 4 第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとして内閣府令で定める投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。第六項及び第四十二条の二第六号において同じ。)の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等(第二条第八項第九号に掲げる行為を業として行う者に限る。第六項において同じ。)により提供されたものである場合には、適用しない。 5 第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補塡する旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補塡するため提供されたものである場合には、適用しない。 6 第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、第四項の投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等により提供されたものである場合には、適用しない。 7 第三項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。

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準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第18条 準用 農業協同組合法 第99の9条 準用 金融商品取引法 第198の3条 準用 金融商品取引法 第200条 準用 水産業協同組合法 第129の3条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 (投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等) 準用 不動産特定共同事業法 第50条 準用 不動産特定共同事業法 第52条 (業務停止命令) 準用 不動産特定共同事業法 第78条 準用 不動産特定共同事業法 第80条 準用 不動産特定共同事業法施行規則 第71条 (業務に関する規定の準用等) 準用 資産の流動化に関する法律 第297条 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第140条 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第143条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第121条 (設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第47条 (金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第22条 (確認申請書の添付書類) 準用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第22条 (確認申請書の添付書類) 準用 株式会社商工組合中央金庫法 第73条 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第117条 (確認申請書の添付書類) 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第63の9条 (海外投資家等特例業務の届出等) 引用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第65の5条 (適用除外) 引用 金融商品取引法 第66の15条 (損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用) 引用 金融商品取引法 第139の20条 (株式会社金融商品取引所の設立の特則) 引用 消費生活協同組合法 第98の4条 引用 中小企業等協同組合法 第112の3条 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第10の2の2条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第240条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第243条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第245条 引用 信用金庫法 第90の4の2条 引用 長期信用銀行法 第25の2の2条 引用 労働金庫法 第100の4の2条 引用 金融商品取引法施行令 第16の5条 (損失補てん等の禁止の適用除外) 引用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43条 (金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法施行令 第43の2の2条 (金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)