資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号
第297条
次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二百九条第一項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。 二 第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。