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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第65条(会社法の準用)

会社法第三百条本文(招集手続の省略)の規定は第五十六条第一項の社員総会(第百五十二条第一項に規定する計画変更決議を行う社員総会を除く。)について、同法第三百十条(議決権の代理行使)並びに第三百十三条第一項及び第三項(議決権の不統一行使)の規定は特定目的会社の社員の議決権の行使について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三百条本文中「前条」とあるのは「資産流動化法第五十六条第一項及び第二項」と、「株主」とあるのは「社員(当該社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。)」と、同法第三百十条第二項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第三項(資産流動化法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第五項から第七項までの規定中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百十三条第三項中「株式」とあるのは「特定出資又は優先出資」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 会社法第三百十一条(書面による議決権の行使)の規定は第五十四条第一項第三号に掲げる事項の定めをした特定目的会社の社員総会について、同法第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)の規定は第五十四条第一項第四号に掲げる事項の定めをした特定目的会社の社員総会について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三百十一条第二項中「株主」とあるのは「特定社員」と、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百十二条第二項中「株主」とあるのは「社員」と、「第二百九十九条第三項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第三項(資産流動化法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項、第五項及び第六項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。 3 会社法第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第三百十八条第一項から第四項まで(議事録)、第三百二十五条の二(第四号を除く。)(電子提供措置をとる旨の定款の定め)及び第三百二十五条の三から第三百二十五条の六まで(電子提供措置、株主総会の招集の通知等の特則、書面交付請求、電子提供措置の中断)の規定は、特定目的会社の社員総会について準用する。 この場合において、これらの規定(同法第三百二十五条の二を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と、これらの規定中「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「資産流動化法第五十三条」と、同法第三百十七条中「第二百九十八条及び第二百九十九条」とあるのは「資産流動化法第五十四条から第五十六条まで(第五十五条第五項を除く。)」と、同法第三百二十五条の二中「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「社員」と、同条第三号中「第四百三十七条の計算書類及び事業報告」とあるのは「資産流動化法第百三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の計算書類、事業報告及び利益処分案並びに監査報告及び会計監査報告」と、同法第三百二十五条の三第一項中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合」とあるのは「資産流動化法第五十五条第二項に規定する場合又は有議決権事項(資産流動化法第五十一条第一項第四号に規定する有議決権事項をいう。第二号において同じ。)を会議の目的に含む社員総会の場合」と、「同条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項に規定する場合」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合又は有議決権事項を会議の目的に含む社員総会の場合」と、同項第三号中「第三百二条第一項に規定する場合」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」と、同項第四号中「第三百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十七条第三項」と、同項第五号中「取締役会設置会社である場合」とあるのは「会計監査人設置会社でない場合」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百三十七条の計算書類及び事業報告」とあるのは「資産流動化法第百三条第二項において準用する同条第一項の計算書類、事業報告、利益処分案及び監査報告」と、同項第六号中「会計監査人設置会社(取締役会設置会社に限る。)」とあるのは「会計監査人設置会社」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百四十四条第六項の連結計算書類」とあるのは「資産流動化法第百三条第一項の計算書類、事業報告及び利益処分案並びに監査報告及び会計監査報告」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、同条第三項中「第二十四条第一項の規定によりその発行する株式」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定によりその発行する優先出資」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百二十五条の四第一項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項」と、「ときを除き、公開会社でない株式会社」とあるのは「場合以外の場合」と、「当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを」とあるのは「これを」と、同条第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第四項及び第五十六条第二項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第二項若しくは第三項(資産流動化法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条第一項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第五号」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第六項及び第五十六条第三項においてそれぞれ準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項並びに資産流動化法第百三条」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、同条第四項中「第三百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十七条第三項」と、「第三百二十五条の二」とあるのは「第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条」とあるのは「資産流動化法第五十五条第三項(資産流動化法第五十六条第三項」と、「第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三百二十五条の三第一項各号」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十五条第一項又は第五十六条第一項」と、「第百二十四条第一項」とあるのは「資産流動化法第二十八条第二項及び第四十三条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、特定目的会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役、監査役若しくは清算人(資産流動化法第七十六条第一項(資産流動化法第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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