HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第130条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第五条第四項において準用する会社法第三十一条第二項第三号 二 法第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項第三号 三 法第二十八条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号 四 法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号 五 法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号 六 法第四十三条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号 七 法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号 八 法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号 九 法第六十三条第三項第二号 十 法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号 十一 法第六十五条第二項において準用する会社法第三百十二条第五項 十二 法第六十五条第三項において準用する会社法第三百十八条第四項第二号 十三 法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十四条第二項第二号 十四 法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項第三号 十五 法第九十一条第二項第二号 十六 法第百条第一項第二号 十七 法第百五条第四項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号 十八 法第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号 十九 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号 二十 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号 二十一 法第百七十七条第三項において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号 二十二 法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項 二十三 法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号 二十四 法第二百四十九条第一項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号 二十五 法第二百六十四条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号 二十六 法第二百六十七条第一項第二号 二十七 法第二百七十五条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号 二十八 法第二百七十九条第三項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号

この条文が引く先 22

準用 資産の流動化に関する法律 第5条 (資産流動化計画) 準用 資産の流動化に関する法律 第16条 (定款) 準用 資産の流動化に関する法律 第28条 (特定社員名簿) 準用 資産の流動化に関する法律 第38条 (特定出資についての会社法の準用) 準用 資産の流動化に関する法律 第43条 (優先出資社員名簿) 準用 資産の流動化に関する法律 第50条 (優先出資についての会社法の準用) 準用 資産の流動化に関する法律 第63条 (無議決権事項についての決議の省略等) 準用 資産の流動化に関する法律 第65条 (会社法の準用) 準用 資産の流動化に関する法律 第86条 (会計参与の権限等) 準用 資産の流動化に関する法律 第91条 (会計監査人の権限等) 準用 資産の流動化に関する法律 第100条 (会計帳簿の閲覧等の請求) 準用 資産の流動化に関する法律 第105条 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 準用 資産の流動化に関する法律 第125条 (会社法の準用) 準用 資産の流動化に関する法律 第129条 (特定社債権者集会) 準用 資産の流動化に関する法律 第177条 (貸借対照表等の作成、保存及び監査等) 準用 資産の流動化に関する法律 第245条 (書面又は電磁的方法による議決権の行使) 準用 資産の流動化に関する法律 第249条 (権利者集会に関する信託法及び会社法の準用) 準用 資産の流動化に関する法律 第253条 (権利者集会に係る規定の準用) 準用 資産の流動化に関する法律 第264条 (計算書類等の作成) 準用 資産の流動化に関する法律 第267条 (受益証券の権利者の閲覧請求権等) 準用 資産の流動化に関する法律 第275条 準用 資産の流動化に関する法律 第279条 (特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配)

この条文を準用・引用する条文 0

なし