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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第245条(書面又は電磁的方法による議決権の行使)

権利者集会に出席しない受益証券の権利者は、書面によって議決権を行使することができる。 2 信託法第百十条第一項及び第二項(受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第百十五条第二項及び第三項(書面による議決権の行使)並びに第百十六条(電磁的方法による議決権の行使)並びに会社法第三百十一条第三項から第五項まで(書面による議決権の行使)及び第三百十二条第四項から第六項まで(電磁的方法による議決権の行使)の規定は、前項の書面による議決権の行使について準用する。 この場合において、信託法第百十条第一項中「招集者は、前条第一項」とあるのは「特定目的信託にあっては、招集者は、権利者集会の招集」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「知れている受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、「受益者集会参考書類」とあるのは「権利者集会参考書類」と、「受益者が」とあるのは「受益証券の権利者が」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条第三項」と、「受益者に」とあるのは「受益証券の権利者に」と、「受益者集会参考書類」とあるのは「権利者集会参考書類」と、「受益者の」とあるのは「受益証券の権利者の」と、同法第百十五条第二項及び第百十六条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項中「受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、「第百九条第二項」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条第三項」と、会社法第三百十一条第三項中「株主総会」とあるのは「権利者集会」と、「第一項」とあるのは「資産流動化法第二百四十五条第二項において準用する信託法第百十五条第二項」と、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と、「第一項」とあるのは「資産流動化法第二百四十五条第二項において準用する信託法第百十五条第二項」と、同法第三百十二条第四項中「株主総会」とあるのは「権利者集会」と、「第一項」とあるのは「資産流動化法第二百四十五条第二項において準用する信託法第百十六条第一項」と、同条第五項及び第六項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。